安全配慮義務(労働契約法5条)災害で経営者に賠償か?【SBSマガジン臨時号】防災備蓄収納プランナー
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▼経営者が問われる責任は?企業の防災備蓄が必須な理由とは?
https://bichiku-shunou.or.jp/manager202201/
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お世話になります。
一般社団法人 防災備蓄収納プランナー協会
代表理事 長柴美恵でございます。
本日は臨時号をお送りいたします。
皆さんはご存知でしょうか?
厚生労働省:労働契約法平成20年3月施工
使用者は労働者に対して「安全配慮義務(労働契約法5条)」があります。
◆『労働者の安全への配慮』
使用者は、労働契約に伴い、
労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、
必要な配慮をするものとする。
これは日頃の労働の安全だけではなく、
災害に対しても損害賠償請求に適用される場合もあります。
この夏も大きな水害が発生しています。
つい先日、北海道で震度5強5弱の地震がありました。
もし、自然災害による被害防止対策を怠り、
それによって労働者が被害に遭った場合、
使用者は「安全配慮義務」の責任を問われる可能性があります。
事業継続はもちろんですが
その前に、従業員が一時的にしのぐことすらできない職場環境では
事業の継続すら危うくなります。
事業所の事情ももちろんありますので
「それどころではない!」と言いたい気持ちもわかりますが
それにより従業員が災害によって被害を受ければ
それこそ「それどころじゃない!!」ですね。
私の長男が東日本大震災で帰宅困難者になりました。
長男からの連絡で思わず発した言葉が
「会社は何やってんの?!」という怒りでした。
日付が変わった頃に迎えに行くことができましたが
身体に何かあれば問題にしたかも知れません。
親、夫、妻、子ども、孫・・。
家族を心配するのは誰もが同じです。
問題は、災害のことまで考えた対策を施していたかどうかです。
配慮がされていなければ訴訟に発展する可能性も高くなります。
「いつ来るわからないからやらない」のではなく
「いつ来るかわからないから今すぐにでも必要なもの」なのです。
備えにはそれぞれの目的とメリットがあります。
せっかく備えても実効性のある防災備蓄を進めていかなければ、
本当に災害が起きた際に意味がありません。
そこで有効なのが”職場備蓄管理”です!
それを管理するのが【職場備蓄管理者】です。
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▼【職場備蓄管理者】
●〆切9/12 2022年9月27日(火)東京都千代田区
●〆切9/9 2022年10月4日(火)WEB版
●〆切10/26 2022年11月17日(木)大阪府大阪市
●〆切11/24 2022年12月15日(木)WEB版
https://bichiku-shunou.or.jp/qualification/qualification-manager/
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お勤めの方、いまの職場で安心して毎日勤められますか?
経営者の方、いまの備えで従業員と事業を守れますか?
・社内で待機するなら何がいくつ必要なんだろう。
・置き場所と管理はどうしたらいいのか?
・結局、何から始めたらいいのかわからない。
・BCPはできているが、実際の準備に不安を感じている。
・社内全体の防災意識をあげるにはどうすればいいのだろう。
・様々な防災の取り組みはしたが、どれもうまくいかない。
・もっと具体的に取り組めて成果の見える「現実的な取り組み」が欲しい!
こういうことにもお困りならばぜひご参加ください。
実行するためのポイントをわかりやすく凝縮していますから、
1日で具体的な仕組みを習得することが出来ます!
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▼【職場備蓄管理者】
●〆切9/12 2022年9月27日(火)東京都千代田区
●〆切9/9 2022年10月4日(火)WEB版
●〆切10/26 2022年11月17日(木)大阪府大阪市
●〆切11/24 2022年12月15日(木)WEB版
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まずは1年計画で可能なことからはじめていきませんか?
皆さまのご参加をお待ち申し上げます。
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○代表理事 長柴美恵
○〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1丁目8番4号-708
○Tel / 03-6869-6074
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