toggle

一般社団法人防災備蓄収納プランナー協会認定講師【約款】

第一章 目的及び範囲

第1条(目的)
 本約款は、認定講師講座(以下、本講座と呼ぶ)を申し込む個人事業主及び団体の構成員(以下、申込者と呼ぶ)に対して、一般社団法人 防災備蓄収納プランナー協会(以下、当協会と呼ぶ)が受講・受験・認定講師資格取得・講座の実施・更新にあたっての条件を定めたものです。本約款に定めのない事項については、受講案内及び申し込み書類等(以下、申込書類と呼ぶ)の定めによるものとします。

第2条(対象認定講師講座)
 本約款の対象となる本講座は、以下の通りとします。
・防災備蓄収納マスタープランナー講座
・防災備蓄収納2級プランナー認定講師講座
・分類マップトレーナー講座
・職場備蓄管理者認定講師講座

第二章 講座について

第3条(契約の成立)

 申込者は、本約款及び申込書類の内容を承諾の上、当協会に受講の申込を行い、当協会がこれを受諾した時点で受講契約が成立したものとします。

第4条(受講料の支払い)

 申込者は各講座のホームページに記載された受講料、教材費等の費用(以下受講費用という)を、当協会が指定した方法により、当協会が指定した期日までに支払うものとします。支払いがなされない場合、当協会は契約を解除することができるものとします。

第5条(役務の提供)

 当協会は、申込者に対して各講座のホームページに記載した役務を提供するものとします。

第6条(受講開始日)

 本講座の受講開始日は、申込者の受講の有無にかかわらず、各講座のホームページに記載された日付とします。

第7条(実施場所及び方法)

 本講座の実施場所及び方法は、各講座のホームページで定めるものとします。

第8条(提供する役務の変更)

 当協会は、事前に申込者へ告知することで本講座の受講日及び実施場所、提供する役務の軽微な内容を 変更することができるものとします。

第9条(受講の権利)

 申込者は、本講座を受講する権利を他者に譲渡することはできません。

第10条(講義中の行為)

 本講座の講義中は、以下の行為を行わないでください。

・テキストのコピー

・スマートフォンやデジタルカメラ等でのテキストのコピー

・講座の録音

・講座の撮影

・スクリーンショットの撮影

・講座の録画

・講座内容のSNS・ブログ等への発信

・その他、講座の内容がわかるものの保存

第11条(個人情報保護)

 収集した申込者の個人情報は、当協会の個人情報保護方針(https://bichiku-shunou.or.jp/privacy/) に則り管理されるものとします。

第12条(撮影・録音)

 当協会は、本講座の撮影・録音を行うことができるものとします。撮影・録音した画像・音声は当協会が管理し講座の品質向上及び普及広報のために使用できるものとします。普及広報目的の場合に限り、申込者は事前に書面を提出することにより、撮影・録音した画像・音声の利用を停止することを申し出ることができるものとします。

第13条(講座の閉鎖)

 当協会は必要と認めた場合、本講座を中止することができます。この場合、申込者は受講料の返還を受けることができます。その際、当協会は違約金及び解約手数料を収受することはありません。ただし、申込者の違反行為に帰すべき理由の場合は受講料の返還を受けることはできません。

第三章 認定講師について

第14条(名称使用許諾)

 本講座の合格を持って、認定講師名称の使用を許諾します。ただし、許諾される名称は、合格した認定講師講座名であり、合格していない名称は使用することができません。

・防災備蓄収納マスタープランナー

・防災備蓄収納2級プランナー認定講師

・分類マップトレーナー

・職場備蓄管理者認定講師

第15条(認定講師)

 当協会は、以下の条件が揃い、申請があった場合に、認定講師と認めます。

・本講座の認定試験に合格

・2年に一度の更新研修の受講、および、更新料の支払い

・申込者の個人情報の提供に関する明示・同意書の提出

・その他、当協会の目的に照らして、一切の妨害行為等を行わない

 企業等の団体の構成員が受講した場合、個人としての受講であるため、受講内容や名称使用については個人に対して与えたものであり、知的財産権等を含み第30条によって企業等の団体での共有は認められません。

第16条(講座の開催と業務及び責任)

 各認定講師は、以下の通り講師として活動することができ、その責任を負います。

認定講師実施可能
防災備蓄収納マスタープランナー
・防災備蓄収納2級プランナー講座主催
・カルチャーセンター等での防災備蓄収納2級プランナー講座の講師
・講師が所属する企業等の団体での防災備蓄収納2級プランナー講座の講師
・コンサルティング
防災備蓄収納2級プランナー認定講師
・防災備蓄収納2級プランナー講座主催
・カルチャーセンター等の防災備蓄収納2級プランナー講座の講師
・講師が所属する企業等の団体での防災備蓄収納2級プランナー講座の講師
・コンサルティング
分類マップトレーナー
・分類マップ・防災備蓄収納カード講座主催
・カルチャーセンター等の分類マップ・防災備蓄収納カード講座の講師
・分類マップ・防災備蓄収納カードを用いたコンサルティング
職場備蓄管理者認定講師
・職場備蓄管理者講座主催
・企業、団体等の職場備蓄管理者講座の講師
・講師が所属する企業等の団体での職場備蓄管理者講座の講師
・コンサルティング

第17条(資格名称の明示)

 申込者・認定講師は講座開始から、防災備蓄収納に関する内容を講演・資料・ブログ・コラム・SNS・監修・記事提供・メディア協力等などで外部に公言する場合は、当協会発行の資格名を肩書きにすること。受講中の場合、明示する資格名称は、現在所有の資格名称とし、合格後には認定された資格名称とします。

第18条(各講師の特典)

 当協会は、各講座のホームページに記載した各講師の特典を与えます。

第19条(研修会等)

 認定講師は、当協会において行われる必須研修等に、当協会の要請に応じて参加するものとします。

第20条(更新)

 認定講師が2年に1度の更新研修の受講申込みを行うことで、本契約の更新の意思表示とします。

 認定講師は、当協会に対し、別途定める更新料を2年1回一括で当協会が指定する支払期日までに支払ってください。認定講師が上記支払期日までに支払いをしなかった場合、本約款による契約は終了し第24条の継続適用条項は継続して適用され、資格は失効します。

第21条(更新料の免除等)

 認定講師に災害等の事故があり申請がなされたときは、当協会は調査の上更新料の免除を行うことができます。

 認定講師より病気等で業務ができない旨の申請がなされ当協会が認めたときは、当協会は休会として扱い当該期間の更新料の免除を行うことができます。この場合当該期間には、一切の活動を行ってはいけません。

 上記2項の状態が回復した場合、再開の申請を行い、特別研修を受講することにより、活動を再開することができます。

第22条(処分)

 認定講師が、本約款に反した場合、以下のいずれかの処分を行います。

処分

処分方法

処分内容

厳重注意

通知書送付

厳重に注意を行い、今後の行動を戒める旨を通知

勧告

通知書送付

厳重に注意を行なった上、次回には有期資格名称使用禁止になる旨を通知

有期資格名称使用禁止

通知書送付

期限を決めて資格名称を使用することを禁止し、資格名称がなければ実施できない関連講座等の運営を禁止する。期限後、再度当協会にて協議を行い、資格名称使用禁止を延長するか解除するかを決定し、通知

有期資格停止

弁明後、処分決定通知送付

通知書が届いた後、5日以内の弁明書にて弁明を行える。弁明書が届かない場合は弁明なしとみなす。弁明に基づいて当協会で協議を行い、処分決定通知で、期限を決めて認定講師の資格を停止
期限後、再度当協会にて協議を行い、資格停止を延長するか解除するかを決定し、処分の決定通知を送付

資格失効

弁明後、処分決定通知送付

通知書が届いた後、5日以内の弁明書にて弁明を行える。弁明書が届かない場合は弁明なしとみなす。弁明に基づいて当協会が第23条に基づき資格を失効するかを決定し、処分の決定通知を送付

有期資格停止・資格失効の処分については、処分決定通知書が届いた後、直ちに有効となり、第24条の継続適用条項は継続して適用され、資格の失効となります。全ての本約款に関連するあらゆる媒体での発言を行わず、ホームページやSNSなど公開されている情報や当協会からの全ての情報を、処分決定通知書が届いた日より3日以内に速やかに削除してください。

 なお、全ての情報とは、当協会からのデータ・スキルを含む当協会との契約に基づいて得た情報であること。なお、従前から知っていた情報に関しての立証責任は、認定講師にあります。

第23条(契約解除)

 当協会は、認定講師が次の各号の一つに該当するときは、直ちに本約款を解約することができます。

・認定講師が、当協会に対する連絡なく、約款及び関連契約に定められた業務をなさなかったとき

・認定講師が、当協会の名誉を傷つけ、又は当協会に損害を与えたとき

・認定講師が、資格失効となったとき

・認定講師が、更新を指定期間以上怠ったとき

・認定講師が、本契約条項に違反したとき

第24条(継続適用条項)

 受講を途中解約、不合格、未更新、資格失効後及び本約款解除後も、第25条から第28条の規定については、継続して適用され、違反した場合には第35条の損害賠償請求をすることがあります。

第25条(知的財産権)

 当協会が開催する認定講座各種および公式講座(分類マップ・防災備蓄収納カード講座)等で得たもの(理論・図表等の表現など)については、媒体如何に関わらず当協会に無断でお客様・知人も含め、講座・資料・ブログ・コラム・SNSなどの記事等で他者に公開・公言(書いたり・教えたり・話したり)することは出来ません。ただし、以下の場合は除きます。なお、立証責任は認定講師にあります。

・当協会が実施する認定講座各種および公式講座(分類マップ・防災備蓄収納カード講座)等で知る前に、知っていた証明ができること

・当協会以外から正当に受けて、知ったことを証明できること

・当協会以外のホームページ等で公開しており、知ったことを証明できること

 上記に反する行為をした場合には、知的財産権(著作権を含む)に基づき損害賠償を請求することがあります。

第26条(厳守事項)

 当協会は、以下の通り取り扱いについての詳細を表示しておりますので、認定講師は、以下について厳守してください。

①当協会からの貸出データについての取り扱いや禁止については、都度詳細を表示しています

②各認定講師講座のテキストでも問題となる行為や禁止事項について都度詳細を表示しています

③講座開催や諸々をまとめたガイドラインでも問題となる行為や禁止事項について都度詳細を表示しています

④問題行為や禁止行為があった場合、当協会は各認定講師用のフェイスブックグループに注意や禁止として投稿します

⑤講座実施にあたっての料金や禁止行為、および更新についての詳細は覚書にて都度詳細を表示しています

第27条(秘密保持)

 当協会・認定講師は、本約款に関連して知り得た相手方の秘密情報を、本約款の有効期間中及び理由を問わず本約款が終了した後、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約の履行以外の目的に使用してはならず、第三者に開示又は漏洩してはなりません。

第28条(認定講師の個人情報の取扱い)

 認定講師は、個人情報の保護に関する法律の第2条で定義されている個人情報について、本契約に基づいて扱う場合は、以下の点について法律の定め及び各ガイドラインに従った取り扱いを行ってください。

・個人情報を管理する者を決定し、当協会へ通知

・個人情報は、適切かつ公正な手段により収集

・個人情報を、本約款以外の目的で使用禁止

・個人情報は、不正アクセス・紛失・破壊・改竄・漏洩等のリスクに対し、合理的な安全対策を実施

・個人情報の開示は、法律及び各ガイドラインに従い適切に実施

・個人情報に関する再委託は禁止

・その他、法律及び各ガイドラインに従った適切な管理を実施

第29条(認定講師の知的財産の取扱い)

 認定講師の知的財産に関しては以下の通り取り扱います。

・認定講師が従前から有していた知的財産権等を利用する場合には、当協会は別途許諾を得ます。

第30条(認定講師の権利義務譲渡等禁止)

 認定講師は、本契約上の地位並びに本契約から生じる権利および義務を、当協会の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡してはならず、又、担保に供してはなりません。

第四章 その他全般について

第31条(コンプライアンス)

 認定講師は、確定申告義務・納税義務等を含む法令・条例等を遵守し、他者・他社への誹謗中傷・暴言・侮辱・差別等の言動は一切行ってはいけません。

第32条(反社会的勢力の排除)

 認定講師は、次の各号の事項を確約します。

①自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと

②自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと

③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この約款を締結するものでないこと

④この約款の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと

 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2. 認定講師が契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、当協会は何らの催告を要せずして、この約款を解除することができます。

 ア 前項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合

 イ 前項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合

 ウ 前項④の確約に反する行為をした場合

第33条(契約の終了)

 認定講師は、本契約を終了する3ヶ月前の末日までに、当協会に申し入れることにより、契約は終了します。その場合、第24条の継続適用条項は継続して適用され、違反した場合には第35条の損害賠償請求をすることがあります。

第34条(知的財産の削除)

 認定講師は、第23条・第33条が適用された場合、直ちに当協会の知的財産を削除し、削除した旨の文書を当協会宛に送付してください。文書の送付がない場合には、第35条の損害賠償請求をすることがあります。

第35条(損害賠償)

 認定講師の行為によって、当協会に損害が生じた場合には、違約金・罰金・損害賠償請求をすることがあります。

第36条(紛争の解決)

 本約款に定める事項及び、当該契約について疑義が生じた場合は、認定講師と当協会とで誠意を持って協議をし、解決するものとします。本約款に定めのない事項については、民法及び関連する法令によるものとします。万一、認定講師と当協会とで争訟が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とするものとします。

第37条(本約款の変更・廃止)

 当協会は民法第548条の2の規定にもとづき、本約款を変更することがあります。当協会は本約款を変更・廃止する旨、変更後の本約款の内容及び変更・廃止の効力発生日について、変更・廃止の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して利用者への周知を図るも のとします。

・Web サイトへの掲示

・申込者への告知

・認定講師への告知

附則

第1条(施行)

 本約款は 2022年7月1日から施行します。

令和4年11月24日
当約款の記載内容に不明瞭な部分があったため解説します。
第15条内の「甲の目的」の甲は、「当協会」を示していましたが、明確にするため修正しました。

令和5年3月13日
第 16 条(講座の開催と業務及び責任)
「防災備蓄収納2級プランナー」に認定講師を追記しました。

●約款を印刷する