2018-07-29
避難時の発令用語
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早め早めの避難を行うために、(平成28年12月26日公表)名称が変更されました。
災害対策基本法に基づいて市長村長が地域の居住者等に対して発する避難情報の一つです。
必ずしも、この順番で発令されるとは限らないので、ご注意ください。これらの情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始してください。
【避難準備・高齢者等避難開始】*高齢者は避難をはじめます。
【避難勧告】*速やかに避難をはじめます。
【避難指示(緊急)】*この時点で避難が完了しているように。
*内閣府資料より
特別警報
警報
注意報
*気象庁資料より
「自分は大丈夫。」「いままで大丈夫だったからここは大丈夫。」とは思わずに、早めの避難を心がけるようにお願いいたします。
日頃から家族と話し合い、自宅、職場の地域のハザードマップを確認し、避難場所までの移動経路や近くのより安全と思われる建物を把握しておくことをおすすめします。
代表 長柴美恵