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2018-07-29

避難時の発令用語

市町村から発令される避難情報

早め早めの避難を行うために、(平成28年12月26日公表)名称が変更されました。

災害対策基本法に基づいて市長村長が地域の居住者等に対して発する避難情報の一つです。

必ずしも、この順番で発令されるとは限らないので、ご注意ください。これらの情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は避難を開始してください。

【避難準備・高齢者等避難開始】高齢者は避難をはじめます。

  • 人的被害をもたらす災害が発生するおそれがある場合に発令します。
  • 避難に時間のかかる方(ご高齢の方、障害のある方、乳幼児等)などの要配慮者とその支援者は避難をはじめましょう。
  • その他の人たちは、避難準備を整え、以後の防災気象情報や水位情報等に注意を払い、自発的に避難を開始しましょう。

【避難勧告】速やかに避難をはじめます。

  • 災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合に発令します。
  • 速やかに避難を開始しましょう。
  • 外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、近くの安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難をしましょう。

【避難指示(緊急)】この時点で避難が完了しているように。

  • 災害が発生するなど状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合に発令します。
  • まだ避難していない人は、緊急に避難場所へ避難をしましょう。
  • 外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、近くの安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難をしましょう。
  • 災害が発生するなど人的被害の危険性が非常に高まった場合に、避難のため居住者等を立ち退かせること。

 *内閣府資料より

気象警報・注意報

特別警報

  • 予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に、その旨を示して行う警報。
  • 地面現象、高潮、波浪の特別警報がある。気象特別警報には暴風、暴風雪、大雨、大雪の特別警報がある。
  • 地面現象特別警報については、気象特別警報に含めて発表する。

 

警報

  • 重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報。
  • 地面現象、高潮、波浪、浸水、洪水の警報がある。気象警報には暴風、暴風雪、大雨、大雪の警報がある。地方気象台などが、府県予報区の二次細分区域に限定して、定められた基準をもとに発表する。
  • 地面現象警報は大雨警報に、浸水警報は大雨特別警報又は大雨警報に含めて発表する。

 

注意報

  • 災害が起るおそれがある場合にその旨を注意して行う予報。
  • 地面現象、高潮、波浪、浸水、洪水の注意報がある。気象注意報には風雪、強風、大雨、大雪、雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪の注意報がある。地方気象台などが、府県予報区の二次細分区域に限定して、定められた基準をもとに発表する。
  • 地面現象注意報は、その原因となる現象によって、大雨注意報、なだれ注意報又は融雪注意報に、浸水注意報は、その原因となる現象によって大雨注意報又は融雪注意報に含めて発表する。

 気象庁資料より

「自分は大丈夫。」「いままで大丈夫だったからここは大丈夫。」とは思わずに、早めの避難を心がけるようにお願いいたします。

日頃から家族と話し合い、自宅、職場の地域のハザードマップを確認し、避難場所までの移動経路や近くのより安全と思われる建物を把握しておくことをおすすめします。

 

代表 長柴美恵

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